福岡県警察歯科医会会則(抜粋)
(目 的) 第 3 条 本会は、法歯学知識の高揚と研究に努め、公共の利益に役立たせるとともに、福岡県警察(以下「警察」という。)の諸活動に対して法歯学的立場から協力することを目的とする。
(事 業) 第 4 条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1) 法歯学の研究及び普及・高揚に関する事項 (2) 大規模事故、事件及び地震災害等における検視及び身元確認活動への協力 (3) その他本会の目的達成に必要な事項