口腔保健情報

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歯科医師が行う場合

 通院困難な利用者に対し、口腔の健康維持のために計画的かつ継続的な歯科医学的管理を行い、それに基づいた指導を居宅などに訪問して、利用者若しくはその家族に行います。また居宅サービス計画の策定などの必要な情報をご提供します。
  居宅療養管理指導費:500単位(月2回)で一部負担金が必要となります。

歯科衛生士が行う場合

 計画的な歯科医学的管理を行っている歯科医師の指示に基づき、居宅を訪問して口腔清掃または義歯の取り扱い方や清掃などに関する実施指導を行います。
  居宅療養管理指導費  350単位(月4回まで)で一部負担金が必要となります。

※なお居宅療養管理指導は要介護度に支給される区分支給限度額管理には含まれない介護サービスで、居宅療養管理指導費は要介護者個人の支払いとなります。(1割負担)

介護サービス(居宅療養管理指導)提供の受け方 

 まずは県下会員のおかかりつけの歯科医師や郡市区歯科医師会にご相談ください、またケアマネジャーなどに相談されるとアドバイスを受けることができます。

なぜお口の清掃が必要なのか?

 楽しく食べることがよく噛むことにつながり、ぼけの予防にもなると言われています。
  高齢者の所謂においといわれているもののうち、口臭が原因となっていることもあります。
 生きる意欲を増しQOL(クォリティーオブライフ)の向上が目的であり、生活に張りをもたらします。
 その他にも、敗血症、菌血症、食道カンジダ症など、口腔内の細菌が原因と見られる病気がいくつかありそれらの多くはお口の中を清潔に保つことで防ぐことができます。