福岡県歯科医師会について

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定款


(名  称)
第1条 本会は、社団法人福岡県歯科医師会という。

(区域及び組織)
第2条 本会は、福岡県を区域とし、本会で承認した郡市区を区域とする歯科医師会(以下郡市区歯科医師会という。)及び日本で歯科医師の免許を受けた郡市区歯科医師会に所属する会員(以下会員という。)をもって組織する。

第2条 前項の承認基準は、定款施行規則で定める。

(事 務 所)
第3条 本会は、事務所を福岡市中央区大名1丁目12番43号に置く。

(目  的)
第4条 本会は、医道の高揚と歯科医術の進歩発達と公衆の口くう及び歯牙衛生の普及向上とを図り社会福祉を増進することを目的とする。

(事  業)
第5条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 医道高揚に関すること
(2) 歯科医学の振興に関すること
(3) 歯科医事衛生の研究調査に関すること
(4) 医療制度に関すること
(5) 医療保障に関すること
(6) 公衆衛生の啓発事業に関すること
(7) 会員の福祉及び医業の合理化に関すること
(8) 口腔保健センターに関すること
(9) 歯科衛生士養成に関すること
(10) 歯科助手の養成に関すること
(11) その他本会の目的達成に必要なこと