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福岡県警察歯科医会
福岡県警察歯科医会会則(抜粋)
(目 的)
第 3 条 本会は、法歯学知識の高揚と研究に努め、公共の利益に役立たせるとともに、福岡県警察(以下「警察」という。)の諸活動に対して法歯学的立場から協力することを目的とする。
(事 業)
第 4 条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 法歯学の研究及び普及・高揚に関する事項
(2) 大規模事故、事件及び地震災害等における検視及び身元確認活動への協力
(3) その他本会の目的達成に必要な事項

福岡県歯科医師会設立の目的